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給料インデックス

育休 給料

育休中の給料はどうなる?手取りとの違いと給付金の目安

育休 給料の関係を整理します。育児休業給付金は休業開始から180日まで賃金の67%、181日目以降は50%が目安。非課税・社会保険料免除で手取り約8割相当になる理由や、出生後休業支援給付金で手取り10割相当になる期間、賞与が出ない注意点まで解説します。

相場の要点: 育児休業給付金は休業開始から180日まで賃金の67%、181日目以降は50%が目安で、非課税・社会保険料免除により手取りベースでは約8割相当になります。

育休中の「給料」はどう変わる?まず押さえる全体像

育休に入ると会社からの給料は基本的に止まり、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。ここで混同しやすいのが「額面の給料」「手取り」「給付金」の違いです。育児休業給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も申出により免除されるため、額面の給付率が67%でも手取りベースでは休業前の約8割に達します。

給付率と支給額の基本

  • 休業開始から180日目まで:休業開始時賃金の67%
  • 181日目以降:50%
  • 計算基礎は賞与を除いた休業前6か月の賃金

月給30万円の例では、67%期間が月201,000円、50%期間が月150,000円が目安です。賃金月額には上限があり、2026年8月1日改定では496,200円、支給額の上限は67%で332,454円、50%で248,100円です。

手取りとの違いが生まれる理由

給料(額面)からは所得税・住民税・社会保険料が引かれ、手取りは約8割になります。一方、育休中の給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、「控除なしの67%」がそのまま入ってきます。結果として、額面67%でも手取り比では約8割前後になる、というのが「給付率67%でも生活できる」と言われる理由です。ただし住民税は前年所得に基づき育休中も納付が必要です。

出生後休業支援給付金で手取り10割相当になる期間

2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内(母は産後休業後8週間以内)に両親がともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、賃金の13%が上乗せされます。67%+13%=80%となり、非課税・社会保険料免除と合わせて手取り10割相当になります。ひとり親や配偶者が専業主婦(夫)などの場合は相手方の取得要件が免除されます。

見落としやすいポイント

  • 賞与は給付の計算基礎に含まれないため、年収ベースでは減少する
  • 給付は原則2か月ごとの後払い
  • 賃金と給付の合計が休業開始時賃金月額の80%を超えると超過分は減額
  • 2歳未満の子を育てるために時短勤務をする場合は育児時短就業給付金(時短勤務中の賃金の原則10%)の対象になり得る

まとめ

「育休 給料」を考えるときは、額面・手取り・給付金を分けて整理するのが実務的です。給付率67%は手取り比で約8割、出生後休業支援給付金を使えば最大28日は手取り10割相当。一方で賞与は出ないため年収は下がります。給与相場の参考値は給与データで確認でき、関連する解説は記事一覧からどうぞ。制度の適用可否や最新の上限額は、勤務先やハローワークの窓口で確認してください。

よくある質問

育休中は給料はもらえますか?

会社から給与が支給されない場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。給付率は休業開始から180日目までが賃金の67%、181日目以降が50%です。支給には雇用保険の被保険者であることなど一定の要件があります。

育休給付金は手取りで何割になりますか?

給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も申出により免除されるため、額面67%でも手取りベースでは休業前の約8割前後になります。さらに出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の対象になると、最大28日間は手取り10割相当になります。

育休中に賞与(ボーナス)はもらえますか?

育児休業給付金の計算基礎に賞与は含まれず、ボーナスは補償されません。「手取り10割」はあくまで毎月の給与に対する表現なので、年収ベースでは賞与の分だけ収入が減少します。