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給料インデックス

年収の壁 社会保険

年収の壁 社会保険は2026年10月でどう変わる?手取りとの違いを整理

年収の壁 社会保険の基本と2026年10月の変更点を、公開情報をもとに整理します。106万円の壁の撤廃で加入条件はどう変わるのか、手取りは増えるのか減るのか、年収と手取りを混同しないための判断軸を解説します。

相場の要点: 公開統計の参考値では大学卒(2025年・全規模)の月給は約262,300円、高校卒は約207,300円ですが、年収・月給・手取りは別物であり、社会保険料の負担により手取りは変わります。

「年収の壁 社会保険」の基本をおさえる

年収の壁とは、税金や社会保険料の負担が生じる境目の年収のことです。130万円・178万円・207万円などの壁があり、それぞれで負担の内容が異なります。

ここで注意したいのは、年収(税込の支給額)と手取り(実際に受け取る額)は別物だという点です。年収が増えても、社会保険料や税金が引かれて手取りが減ることがあります。

2026年10月、106万円の壁はどう変わるか

2026年10月1日から、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人は、年収にかかわらず社会保険に加入します。賃金要件(月額8.8万円=106万円の壁)が撤廃され、実質的な境目は「週20時間」という労働時間になりました。

一方、130万円の壁は当面残ります。年収130万円以上になると配偶者などの扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険(または勤務先の社会保険)に加入します。国民年金は月17,920円(令和8年度)です。

手取りは増えるのか、減るのか

答えは「人によって逆になる」です。

厚生労働省の試算例では、月給98,000円の人が加入すると、手取りは76,300円から83,500円へ月7,200円増えています。定額で全額自己負担の国民年金から、労使折半の厚生年金に変わるためです。

逆に、配偶者の扶養に入っていた人は保険料がゼロだったところに負担が生じるため、手取りは減ります。標準報酬月額88,000円の場合、40歳未満で厚生年金8,052円+健康保険4,356円=月12,408円の本人負担という試算があります。

なお、1世帯あたりの社会保険料は年52.9万円で、税金の48.2万円を上回っています(令和5年所得再分配調査)。負担は家計全体で見る必要があります。

手取りで判断するときの目安

130万円を少しだけ超える年収(例:135万円)が最も損になりやすく、手取りが改善し始めるのは一般に150〜160万円程度と言われます。

また、2026年10月からは保険料調整制度が始まります。対象は新たに社会保険に加入する標準報酬月額12万6,000円以下(年収約156万円未満)の短時間労働者で、労使合意のもと通算3年間、企業が保険料の一部を肩代わりできます。使うかどうかは勤め先次第なので、会社に確認してください。

自分の給与の位置を確かめたいときは給与データや記事一覧も参考にしてください。大学卒(2025年・全規模)の月給は約262,300円、高校卒は約207,300円という参考値がありますが、企業・職種・地域で実額は異なります。

まとめ

年収の壁 社会保険を考えるときは、年収そのものではなく手取りと将来の給付をセットで見てください。社会保険に加入すると、厚生年金による年金の上乗せや、傷病手当金・出産手当金といった保障も得られます。詳しい考え方は給料インデックスの各記事もあわせてご覧ください。

FAQ

Q. 106万円の壁がなくなると、必ず手取りは増えますか? A. いいえ。もともと自分で国民年金・国民健康保険を払っていた人は増えるケースがありますが、扶養に入っていた人は保険料が新たに発生するため減ることがあります。

Q. 130万円の壁はどうなりますか? A. 当面残ります。ただし2026年4月から、扶養認定日が令和8年4月1日以降で収入が給与のみの場合は、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定できるようになりました。

Q. 手取りが減るのを緩和する制度はありますか? A. 保険料調整制度(2026年10月〜)のほか、社会保険適用促進手当やキャリアアップ助成金などの支援策があります。いずれも勤務先に確認してください。

よくある質問

106万円の壁がなくなると、必ず手取りは増えますか?

いいえ。もともと自分で国民年金・国民健康保険を払っていた人は、労使折半の厚生年金に変わることで手取りが増えるケースがあります。一方、配偶者の扶養に入っていた人は保険料がゼロから発生するため、手取りが減ることがあります。

130万円の壁はどうなりますか?

130万円の壁は当面残ります。ただし2026年4月から、扶養認定日が令和8年4月1日以降で収入が給与のみの場合は、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定できるようになりました。

手取りの減少を緩和する制度はありますか?

2026年10月から保険料調整制度が始まり、対象となる短時間労働者は労使合意のもと通算3年間、企業が保険料の一部を肩代わりできます。ほかにも社会保険適用促進手当やキャリアアップ助成金などの支援策があり、いずれも勤務先に確認してください。