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給料インデックス

都庁 初任給

都庁 初任給のよくある誤解|地域手当込みか否かで金額はこう変わる

都庁 初任給は地域手当込みか否かで見え方が変わります。令和8年4月1日現在の大卒1類Bは290,400円(地域手当20%込み)、給料月額ベースでは242,000円。年収モデルや公民較差、手取りとの違いを公表資料をもとに整理します。

相場の要点: 東京都人事委員会が示す行政職給料表(一)の初任給は、令和8年4月1日現在で1類B(大卒程度)290,400円(地域手当20%込み)です。給料月額ベースでは242,000円とされ、同じ「初任給」でも前提が異なる点に注意が必要です。

都庁 初任給は「どの数字を見るか」で大きく変わる

東京都の職員給与は、人事委員会が毎年都内の民間企業の給与を調査し、その結果に基づいて勧告を行い、都議会の議決を経て条例で決まります。つまり都庁 初任給は、民間の水準を反映する仕組みの中で毎年見直される点が特徴です。

よくある誤解は「公表されている初任給の額が、そのまま毎月もらえる額」というものです。実際には、公表値に地域手当が含まれているかどうかで金額の見え方が変わります。

令和8年4月1日現在の初任給(地域手当20%込み)

東京都人事委員会が示す行政職給料表(一)の初任給は次のとおりです。

区分 初任給
1類B(大卒程度) 290,400円
2類(短大卒程度) 256,560円
3類(高卒程度) 240,360円
1類A 301,560円
キャリア活用 336,360円

この金額には地域手当(20%)が含まれます。地域手当は民間の賃金水準を反映して支給される手当で、東京都は20%と高い区分です。したがって「初任給290,400円」は、給料そのものではなく手当込みの例月給与に近い数字だと理解してください。

給料月額ベースでは242,000円

一方、令和7年の人事委員会勧告では、1類Bの初任給を16,500円引き上げて242,000円とする内容が示されています。これは地域手当を含まない給料月額ベースの数字です。同じ「都庁 初任給」でも242,000円と290,400円の両方が出てくるのはこのためです。

混同しやすいポイントを整理します。

  • 給料月額:条例で定める基本の額(例:242,000円)
  • 例月給与:給料+諸手当(地域手当など)
  • 年収:例月給与×12か月+期末・勤勉手当
  • 手取り:税金・社会保険料を差し引いた後

手取りは公表されていないため、初任給から手取りを断定することはできません。

年収モデルで見る全体像

人事委員会は年収モデルも公表しています。25歳係員で年収4,908,000円、30歳主任で5,734,000円、35歳課長代理で6,939,000円という例です。初任給だけで判断せず、手当と賞与を含めた年収で比較するのが実務的です。

なお、一般行政職の平均給与月額は470,901円、平均年齢は42.3歳(令和7年4月1日現在)と公表されています。これは全年齢の平均であり、初任給とは別の指標です。

民間との比較という前提

令和7年の勧告では、職員の平均給与月額418,577円に対し民間従業員は432,157円で、公民較差は3.24%(民間が上回る)とされました。この較差を埋めるために初任給を含む給料表が引き上げられています。都庁 初任給は「公務員だから固定」ではなく、毎年民間水準と比較して動くものだと押さえておきましょう。

参考として、サイト内の公開統計では大学卒(2025年・全規模)の月給は約262,300円、高校卒は約207,300円です。都庁の初任給は地域手当込みでこれより高く見えますが、地域や職種の条件が異なるため単純比較はできません。詳しくは給与データや記事一覧もご覧ください。

まとめ

都庁 初任給を調べるときは、地域手当込みか給料月額ベースか、手取りか額面かを必ず確認してください。公表値はあくまで条件付きの参考値です。最新の条件は必ず公式の募集要項で確認しましょう。

よくある質問

都庁 初任給は大卒でいくらですか?

東京都人事委員会が示す行政職給料表(一)では、令和8年4月1日現在の1類B(大卒程度)の初任給は290,400円です。ただしこれは地域手当20%を含む額で、給料月額ベースでは242,000円とされています。どちらの数字を見ているかを確認することが重要です。

都庁 初任給は手取りですか?

いいえ、公表されている初任給は税金や社会保険料を差し引く前の額です。手取り額は公表されていないため、初任給から手取りを断定することはできません。実際の手取りは扶養状況や居住地などによって変わります。

都庁の初任給は毎年変わりますか?

変わります。人事委員会が毎年民間企業の給与を調査し、その結果に基づいて勧告を行い、都議会の議決を経て条例で決定される仕組みです。令和7年の勧告でも、公民較差を踏まえて初任給を含む給料表の引き上げが示されています。