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給料インデックス

産休中の給料

産休中の給料はどうなる?出産手当金・育休給付の相場の読み方

産休中の給料は会社から支払われないことが基本で、代わりに健康保険の出産手当金や育児休業給付金が支給されます。給付率67%・50%の切り替わり、2025年4月新設の出生後休業支援給付金、手取りベース約8割の目安、賃金日額の上限までを公開情報をもとに整理します。

相場の要点: 産休中の給料は会社からは原則支給されず、出産手当金(標準報酬月額÷30×2/3)と育児休業給付金(180日目まで67%、181日目以降50%)で補う形になり、非課税と社会保険料免除により手取りベースでは概ね8割程度が目安です。

産休中の給料はどうなる?結論:会社からの給与は止まり、公的給付に切り替わる

産休(産前産後休業)に入ると、多くの会社では給与の支払いが止まります。産休中の給料がゼロになる代わりに、健康保険から「出産手当金」が支給されます。計算式は「標準報酬月額 ÷ 30日 × 給付率2/3 × 休業日数」で、対象は出生日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出生日の翌日から56日後までです。

注意したいのは、産休中の給料が会社から支払われているケースです。休業中も給与が支払われ、それが出産手当金より多い場合は支給されません。「産休中の給料は満額もらえる」と思い込まず、勤務先の就業規則と給与明細を確認してください。

出産育児一時金は「毎月の給料」ではない

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度の加算対象外の出産は48万8千円)が支給されます。これは毎月の給料の代わりではなく、出産費用に充てる一時金です。

育休に入ると給付率はどう変わる?

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額(直近6か月の賃金÷180)×支給日数×67%(180日目まで)、181日目以降は50%です。2025年4月には出生後休業支援給付金が新設され、出生直後に14日以上の育休を取ると最大28日間は13%上乗せされ、合計80%になります。

手取りベースでは約8割

給付は非課税で、産休・育休中は健康保険料と厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。そのため「67%給付」でも休業前の手取りと比べると約8割程度になります。

月給別の目安は、月給30万円で67%期が月20.1万円(手取り比約84%)、181日目以降は月15.0万円(同約63%)。月給50万円を超えると賃金日額の上限により67%期は月33.2万円で頭打ちです。上限額は毎年8月1日に改定されるため、最新値はハローワークで確認してください。

相場を読むときの3つの注意点

  • 年収・月給・手取りを混同しない。給付は賞与を含まない「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。
  • 住民税は前年所得に対して課税されるため、育休1年目も納付が残る場合があります。
  • 給付には雇用保険の被保険者期間など要件があり、満たさない場合は対象外です。

自分の月給が相場のどこにあるかは給与データで確認できます。最新の求人条件とあわせて、給料インデックスの記事一覧も参考にしてください。

よくある質問

産休中の給料は会社からもらえますか?

産前産後休業中に会社から給与が支払われるかどうかは勤務先の規定によります。支払われない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。ただし休業中も給与が支払われ、その額が出産手当金より多い場合には出産手当金は支給されません。まずは就業規則と給与明細を確認してください。

産休中の給料と出産手当金は両方もらえますか?

会社から給与が支払われている場合は、その状況によって出産手当金が減額または不支給になることがあります。出産手当金は、休業している間にもらう賃金の3分の2相当額を補う性格の給付であるため、給与との二重取りはできない仕組みです。

育休中の給付はいつまで67%ですか?

育児休業給付金は、育児休業給付金と出生時育児休業給付金の支給日数の合計が180日までは休業開始時賃金日額の67%相当額、181日目以降は50%相当額です。さらに2025年4月に新設された出生後休業支援給付金の対象期間(最大28日)は13%が上乗せされ、合計80%になります。

産休 給料

産休 給料はどうなる?出産手当金・育休給付の仕組みと転職前チェック

産休中の給料はどうなるのか、出産手当金・育児休業給付金の計算方法や支給上限、転職前に確認したい雇用保険の加入要件を公開情報ベースで整理します。月給別の目安や社会保険料免除のポイントも解説し、産休 給料の実務判断に役立ててください。不明な点は最新の公的案内で確認しましょう。