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給料インデックス

適応障害 休職 1ヶ月 給料

適応障害で休職1ヶ月、給料と手取りはどうなる?傷病手当金の基礎

適応障害で休職した場合、1ヶ月の給料は原則支給されず、健康保険の傷病手当金が給与の約3分の2を補います。ただし非課税でも社会保険料や住民税は続くため、手取り感覚とはズレます。制度の要点と注意点を整理します。

相場の要点: 適応障害による休職中の給料は会社規程により原則無給で、傷病手当金は標準報酬月額の平均÷30日×2/3が目安です。具体的な実額は標準報酬月額と勤務先規程で変わるため一律には示せません。

適応障害で休職1ヶ月、給料と手取りの考え方

適応障害で休職したとき、最初に気になるのは「1ヶ月の給料はどうなるのか」という点です。結論から言うと、私傷病による休職中の給与支給は法律で一律に決まっておらず、会社の就業規則によります。多くの場合、休職期間は無給となり、代わりに健康保険の傷病手当金が生活を支える仕組みです。

休職中の給料は原則として支給されない

私傷病で休職した場合、会社に給料を払う法律上の義務はありません。いわゆるノーワーク・ノーペイの考え方です。休職できる期間や、その間の給与の有無、復職できないときの扱いは会社ごとに異なります。まずは自社の休職規程を確認しましょう。

傷病手当金は「額面ベース」で計算される

傷病手当金の支給額は、原則として「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。標準報酬月額30万円なら日額約6,667円、30日換算で月約20万円が目安になります。ここで注意したいのは、計算のベースが手取りではなく、社会保険料などを差し引く前の標準報酬月額だという点です。

手取りとの違いで見落としやすいポイント

傷病手当金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。ただし、休職中も社会保険料と住民税の支払いは続きます。産休・育休のような保険料免除はありません。そのため「支給額=そのまま使えるお金」にはならず、手取り感覚とはズレが生じます。また、待期3日のルールがあり、1ヶ月の休職でも全期間分支給されるとは限りません。

メンタル不調による休職は珍しくない

協会けんぽの令和6年度調査では、傷病手当金の受給原因として「精神及び行動の障害」が39.15%で最も高く、平均支給期間は215.28日と長めです。厚生労働省の令和7年労働安全衛生調査でも、メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業または退職した労働者がいた事業所は13.5%でした。適応障害での休職は特別なことではありません。

確認しておきたい実務ポイント

休職前に確認したいのは、休職中の給与の有無、賞与への影響、社会保険料の自己負担、復職時の時短勤務の可否です。給与や手取りの相場感は給与データでも確認できます。制度の全体像は給料インデックスの関連記事も参考にしてください。

なお、掲載数値は公開統計の参考値です。企業・職種・地域により実額は異なるため、最新の求人条件や勤務先の規程を必ず確認してください。

よくある質問

適応障害で1ヶ月休職した場合、給料はもらえますか?

私傷病による休職中の給与支給は法律で義務づけられておらず、就業規則により異なります。多くの場合、休職期間は無給となり、代わりに健康保険の傷病手当金を申請する形になります。

傷病手当金は手取りでいくらくらいですか?

傷病手当金は非課税のため所得税・住民税はかかりませんが、休職中も社会保険料や住民税の支払いは続きます。そのため「支給額そのもの」と「実際に使える手取り」は一致しません。金額は標準報酬月額により変わるため、勤務先や加入先の健康保険に確認してください。

1ヶ月の休職でも傷病手当金はもらえますか?

連続3日の待期のあと4日目以降の休業が対象です。1ヶ月の休職でも条件を満たせば申請できますが、待期期間や給与の支払い状況により支給日数は変わります。