育休中 給料
育休中 給料はどうなる?給付金の目安と転職・交渉での確認ポイント
育休中 給料は会社から支払われないことが多く、代わりに育児休業給付金が生活の柱になります。休業開始から180日は賃金の67%、以降は50%が目安。手取り8割の実感、2025年4月からの上乗せ、転職時に確認すべき支給要件と基準賃金への影響を厚労省資料をもとに整理します。
相場の要点: 育休中の給料は会社からの支給が止まり、代わりに育児休業給付金が支給されます。休業開始から通算180日までは休業開始時賃金の67%相当、181日目以降は50%相当が目安です(厚生労働省資料)。
育休中 給料は「会社からの給与」ではなく「給付金」が中心
育児休業中は、多くの場合、勤務先から給与が支払われません。代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。厚生労働省の資料によると、支給額は休業開始から通算180日までは休業開始時賃金の67%相当、181日目以降は50%相当です。
手取りで見ると約8割
給付は非課税で、育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。そのため休業前の手取り賃金と比べると、67%期間は概ね8割程度が確保される計算です。厚労省のモデル例(月給30万円・30歳・東京都)では、給付率67%の場合の給付額は188,259円、手取り236,930円との比は約0.795(約8割)とされています。
2025年4月からの上乗せ
子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当の出生後休業支援給付金が支給され、育児休業給付と合わせて給付率80%(手取りで10割相当)になります。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合も、配偶者の取得を求めずに引き上げられます。財源は子ども・子育て支援金、施行日は2025年4月1日です。
また、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合の育児時短就業給付も創設され、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます。
月給別の目安
民間メディアの早見表では、月給30万円・40歳未満・東京・扶養なしの目安として、給付67%は月20.1万円(手取り比84%)、50%は月15.0万円(同63%)とされています。月給50万円では上限に達し、67%で33.2万円、50%で24.8万円が上限という整理です。厚労省資料の上限額は支給日数30日の場合で310,143円(給付率50%なら231,450円、令和6年7月31日までの金額)とされており、改定されるため必ず最新情報を確認してください。
なお、給付は原則2か月ごとの後払いで、住民税は前年収入に基づき育休中も支払いが続きます。この資金繰りのズレは家計計画で見落としやすい点です。
転職・交渉での実務ポイント
育休取得予定がある人が転職を考える場合、確認すべきは「入社日と育休開始日の関係」です。支給要件は、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること。転職直後は前職期間も通算対象になりますが、空白期間があると月数が足りなくなる可能性があります。
また、給付額は「休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額」を基準に計算されます。転職で基本給が下がると、将来の育休給付も下がります。オファー面談では、月給だけでなく、育休・時短の制度有無、社会保険料免除の申出対応も確認しておくと安心です。当サイトの給与データや記事一覧も参考にしてください。
まとめ
育休中 給料は、会社からの支給が止まる代わりに給付金が生活の柱になります。67%→50%の切り替え、手取り8割の実感、2025年4月からの上乗せ、住民税の支払いを押さえたうえで、転職時は支給要件と基準賃金への影響を確認しましょう。詳しい相場感は給料インデックスで確認できます。
よくある質問
育休中は会社から給料はもらえないのですか?
育児休業中に勤務先から給与が支給されない場合、雇用保険料の負担はなく、所得税もかかりません。代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給され、休業開始から通算180日までは休業開始時賃金の67%相当、181日目以降は50%相当が目安です。給付は非課税で、申出により社会保険料も免除されるため、休業前の手取りと比べて概ね8割程度が確保される計算になります。
2025年4月から育休の給付はどう変わりますか?
子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当の出生後休業支援給付金が支給され、育児休業給付と合わせて給付率80%(手取りで10割相当)となります。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合などは、配偶者の取得を求めずに引き上げられます。あわせて、2歳未満の子を養育するための時短勤務には育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%)が創設されます。
育休取得予定者が転職するとき、何を確認すべきですか?
育児休業給付の支給要件は、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上あることです。転職直後は前職期間も通算対象になりますが、空白期間があると月数が足りなくなる可能性があります。また給付額は休業開始前6か月間の賃金を基準に計算されるため、転職で基本給が下がると将来の育休給付も下がり得ます。オファー面談では月給だけでなく、育休・時短の制度有無や社会保険料免除の申出対応も確認しておきましょう。
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