給料差し押さえ 会社の対応
給料差し押さえ 会社の対応でよくある誤解|会社ができること・できないこと
給料差し押さえ 会社の対応には誤解が多くあります。会社は裁判所や税務署の命令に従う立場で、独自の按分や控除停止はできません。差押禁止額の考え方、陳述書の提出期限、競合時の供託、解雇の可否まで、公開情報をもとに実務目線で整理します。
相場の要点: 厚生労働省の毎月勤労統計調査2026年8月分速報では、規模5人以上の現金給与総額は311,364円、きまって支給する給与は298,358円、一般労働者は399,849円でした(速報値・改訂の可能性あり)。
「会社が勝手に天引きしている」は誤解です
給料差し押さえ 会社の対応というと、会社が独自の判断で従業員の給与を減らしていると受け取られがちです。しかし会社は、裁判所が発する債権差押命令や税務署の差押処分に従って事務処理をしているだけで、恣意的な天引きではありません。労働基準法24条1項は賃金の全額払いを原則としつつ、法令に別段の定めがある場合を例外としています。
「差押え=全額持っていかれる」も誤解です
民事執行法152条1項は、給与について支払期に受けるべき給付の4分の3(政令で定める額を超えるときはその額)を差押禁止としています。民事執行法施行令2条1項は、支払期が毎月の場合の政令額を33万円と定めています。実務では所得税・住民税・社会保険料を控除した手取りを基礎に、手取りの4分の1(手取り44万円を超える場合は手取りから33万円を引いた額)が差押可能という整理です。
税金の滞納による差押えは国税徴収法76条が根拠で、所得税・住民税等・社会保険料に相当する額、生活扶助の基準を勘案した政令額(月10万7千円+生計を一にする親族1人につき4万8千円)、残額の20%の合計までが差押禁止となります。
会社が按分して払うことはできません
複数の差押えが競合し、差し押さえられていない部分を超えて命令が届いたときは、供託が義務になります(民事執行法156条2項)。会社が独自に優先順位を決めて支払うと、後から取立訴訟を起こされる危険があります。
実務で押さえる期限
命令書が届いた時点で差押えの効力が生じ、陳述書は通常2週間以内の提出が求められます。債権者が取り立てできるのは、給与の場合は命令送達から4週間後です(養育費などの扶養義務に係る債権は1週間)。
解雇や控除停止は会社の判断ではありません
差押えを理由とする解雇は原則として違法・無効とされます。また従業員の依頼で控除を止めると、会社が二重払いの責任を負う可能性があります。
給与水準の目安
厚生労働省の毎月勤労統計調査2026年8月分速報では、規模5人以上の現金給与総額は311,364円、きまって支給する給与は298,358円、一般労働者は399,849円でした。 ただし差押可能額は額面ではなく手取りで計算するため、額面の水準と手取りは別物です。当サイトの給与データや記事一覧もあわせてご確認ください。
よくある質問
給料差し押さえ 会社の対応として、会社は従業員に代わって交渉できますか。
できません。会社は第三債務者として裁判所の命令に従う立場で、任意整理や個人再生などの手続選択を代行したり、債権者と代理交渉したりすることは想定されていません。従業員から相談を受けた場合は、制度の存在や期限を事実として伝える範囲にとどめるのが安全です。
従業員から「差押え分を全額振り込んでほしい」と頼まれたら応じてもよいですか。
応じるべきではありません。差押えの効力は命令書が会社に届いた時点で生じ、差し押さえられた範囲の支払いは禁止されます。従業員へ支払ってしまうと債権者に対して無効と扱われ、会社が同じ金額を二重に支払う責任を負うおそれがあります。
差押えを理由に解雇したり、会社の判断で控除額を減らしたりできますか。
差押えを理由とする解雇は原則として違法・無効とされます。また控除額の変更は会社が独自に判断できるものではなく、生活が立ち行かない場合の差押範囲の変更は、債務者本人が支払を受ける前に裁判所へ申し立てる制度として整理されています。
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